私は海外FXを本格的に始めて10年以上経っています。
海外FXのおかげで今では会社に勤めることなく、悠々自適に暮らすことができています。
海外FXは最大レバレッジが数千倍と非常に高いため、資金が少なくても大きな取引ができますし、大きな資金があれば、その分、大きな利益が狙える素晴らしい金融商品です。
非常にメリットが大きい海外FXですが、皆さんは確定申告をしっかりしているでしょうか?もちろん私はしっかり確定申告をしていますが、私の知り合いに確定申告をせずにいた人がいました。
そこで今回は確定申告をしなかった場合、どのような末路が待っているのかについて説明をします。
わかりやすく説明をしますので、ぜひ参考にしてください。
目次
海外FXの国内FXも年間で20万円以上の利益が出た場合、確定申告が必要!
まずは、FXで利益が出た場合、いくらから申告が必要なのかについて紹介をします。結論としては、1年間で20万円以上の利益が出た場合、確定申告が必要になります。
結構簡単に海外FXだと20万円位の利益が出てしまいますので、必ず確定申告をするようにしましょう。それではいよいよ確定申告をしなかった友人の末路について説明をします。
確定申告をしなかった友人はどうなったのか…
確定申告をしなかった友人は1年間で海外FXで500万円の利益を出していました。
かなり大きな利益を出していたにもかかわらず、申告しなかったので、当然、税務署が来ました。
それでは、その友人に襲いかかった事態について紹介しましょう。
- 確定申告のお尋ねの通知が来る
- 税務調査が来る
- 追徴課税される
それぞれの出来事についてわかりやすく説明をします。
確定申告のお尋ねの通知が来る
その友人は、確定申告をせずに数ヶ月過ごしていました。
特に何の問題もなく生活をしていましたが、ある日郵便ポストに一通の通知が来ました。
それは税務署からの確定申告のお尋ねの通知です。かなり早くきた印象があります。
なぜなら確定申告のお尋ねが来るのは大体1年以上の時間が経った後に来るケースが多いからです。やはり金額が大きかったので、税務署も早く動いたのでしょうか?
その確定申告のお尋ねの通知には、特に具体的な記載はなく、税務調査を行いたい旨が書いてあったそうです。
もちろん友人は、FXで利益が出ていたのを知っていたので、FXのことだなと思い、この時点で観念したといっていました。
税務調査が来る
そして指定された日に税務調査が来ました。税務署の職員が2名で来たそうです。
明らかにFXのことを知っていて狙い撃ちだと友人はいっていました。友人は何も隠すことなく、FXの利益について全て白状しました。
税務調査はFXだけで終わり、結果は後日伝えられるといわれ、友人は結果が出るまで非常に怖い思いをしたといっていたので、皆さんは絶対にFXの利益を隠すようなことはやめましょう。
追徴課税される
そして、その友人のもとに追徴課税の通知が来ました。結果的に正規の納税額の約2倍の税金を支払ったといっています。
もし税務調査の際に、抵抗や隠蔽などをしたら、さらに追徴された税金は多かったかもしれません。
このように、確定申告をしなければ、税金を払えば良いと思うかもしれませんが、必ずFXの利益は税務署にバレます。
なぜなら支払い調書が税務署に行っているからです。無駄な抵抗はしないでしっかり確定申告をするようにしてください。
税務調査とは?
ここからはもともと銀行員だった経験を生かして税務調査について説明をします。FXとは少し外れる話もあるかもしれませんが、読み物として楽しんでいただければ幸いです。
税務調査とは、納税者が正しく申告をしているかを確認するために国税庁や税務署などが行う調査のことです。
税務調査は、法人の規模にもよりますが3〜5年に一度入るケースが多くなります。なぜなら、税務関係の時効は5年であるため、3〜5年に一度入るケースが一般的です。
しかし、企業によっては毎年調査が入る場合もあるので、日頃から正しい会計処理をしておきましょう。
もちろん、あくまで目安であって頻繁に入るケースもありますので日ごろからしっかり税務についてはしっかり整理しておくようにしましょう。
税務調査と聞くと怖いイメージがある方もいるかもしれませんが、日ごろからしっかりと会計処理を行っていれば決して怖いものではありません。
2種類の税務調査と違い
一口に税務調査といっても、税務調査には2つの種類があります。
- 強制調査
- 任意調査
強制調査と任意調査について詳しく説明します。
強制調査
強制調査とは、その名の通り強制的に行われる調査のことです。
強制調査が入った場合、断ることはできません。
また、強制調査は、大規模な脱税などをしたときに入る調査になりますので、強制調査が入りやすい時期などは特にないといわれています。規模によっては、大勢の税務官が調査に来る税務調査です。
テレビなどで、大勢の税務官が調査に入っているシーンを見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、このような強制調査はよほど大きな脱税などをしない限り滅多に入るものではありません。
任意調査
税務調査は、一定のサイクルに沿って入る税務調査になります。
強制調査と違って、別の日にずらしてもらう交渉が可能です。また、税務調査官も1人か2人のケースが多くなります。
任意調査は、一般的に9月から年末にかけて入りやすいといわれています。税務行政は7月1日から翌年の6月30日までが毎年のサイクルです。
一般的に8月くらいまでに6月頃までに提出された申告書のチェックを実施し、その後、任意調査を行う傾向にありますので、9月から年末にかけて任意調査が入りやすいといわれているのです。
税務調査が入るケースと理由
税務調査に入るケースや理由は明確ではありませんが、税務調査の対象になりやすい企業の傾向はあります。
税務調査に入る理由は主に4つです。
- 同業他社と比較して所得率が低い会社
- 勘定科目に変動があった会社
- 好調な業種や過去不正があった業種
- フリーランス等個人の外注を使っている会社
税務調査が入りやすい主な理由についてわかりやすく説明しますので参考にしてください。
1.同業他社と比較して所得率が低い会社
税務調査は同業他社対比所得率が低い会社に入る傾向にあります。所得率は、「所得÷売上」で計算され、同業他社対比所得率が低いと、利益を不正に圧縮しているのではないかという目で見られやすくなりますので税務調査が入りやすくなるのです。
所得率とは営業収入に対する所得金額の割合のことになります。また利益率も同業他社対比大きいと税務調査に入る可能性が高くなります。
2.勘定科目に変動があった会社
給与や交際費などの勘定科目に大きな変動があった場合も税務調査が入りやすくなります。不正に経費を多く計上しているのではないかという目でみられるからです。しかし、勘定科目に変動があるのは決して不自然ではありませんのでしっかりと説明できるようにしておくのが大切です。
3.好調な業種や過去不正があった業種
好調な業種の場合、税務調査に入れば追徴課税できる可能性が高まりますし、過去に不正が合った業種の場合も、改善されていない可能性があることから税務調査は入りやすいです。
銀行員時代に多くの経営者に話を聞きましたが結局、税務調査に入る目的はほとんどの場合、「追徴課税するため」と答えている経営者がほとんどでした。
つまり、「取れそうなところに入る」のが税務調査なのです。
なおしかし、赤字の企業でも税務調査に入る可能性があるので注意してください。日本国内の約7割の企業が赤字申告の状況ですが、赤字であっても適正に申告されているとは限らないからです。
不正に赤字に操作している可能性もあるので、赤字企業にも税務調査に入る可能性がありますので注意するようにしましょう。
4.フリーランス等個人の外注を使っている会社
フリーランスに外注をして仕事を依頼する場合とアルバイトなどを雇う場合では税金の処理方法が異なります。
- 外注費:仕入税額控除が認められる、源泉所得税は課税されない
- 給与:仕入税額控除が認められない、源泉所得税が課税される
発注した企業からみると、フリーランスなどに対する支払いを外注費として処理したほうが税制面で有利になります。
そのため、本当はアルバイトを雇って給与であるのに外注費として処理するケースがあるのです。よって、フリーランスなどに外注している会社には税務調査が入りやすい傾向にあります。
個人を外注として使用すれば経費に算入できますが、雇用の場合、不課税であるため消費税の相殺ができない外注の契約書があっても、特に時間や場所の拘束がある場合、実質的な雇用と見做されるケースがあります。
また個人の外注先が源泉徴収をしているかどうかも重要なポイントになります。会社が
交通機関やホテルなどに「直接支払う旅費・交通費等」は源泉徴収の必要はありませんが、フリーランスなどの個人を外注で使っている場合は源泉徴収が必要なので注意してください。
税務署側がどのような準備をしているか
税務調査を行う際、税務署側はどのような準備をしているのか気になる方も多いでしょう。
過去の確定申告や法定調書などはもちろんチェックしますし、保有不動産についてもチェックされます。また、最近ではTwitterやInstagramなどのSNSもチェックの対象になるようです。
派手な生活などをSNSに上げていると、税務調査の際の材料になる可能性がありますので注意が必要になります。
追徴課税が発生すると、取引先も税務調査の対象になるのが一般的です。取引先にとっても決して税務調査は好ましいものではありません。最悪の場合、取引が打ち切りになってしまう可能性もありますので注意してください。
税務調査通知後に見直す10の準備
税務調査の事前通知では、主に以下の内容が通知されます。
- 実地調査を行う旨
- 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
- 調査を行う場所
- 調査の目的
- 調査の対象となる税目
- 調査の対象となる期間
- 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
- 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
- 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
- 調査開始日時又は調査開始場所に関する変更事項
- 事前通知以外の事項について非違が疑われることになった場合には、当該事項に関し調査を行うことができる旨
税務調査の事前通知が入ったら以下の準備が必要になります。
(税務調査の準備1) | 過去の税務リスクを洗い出そう |
(税務調査の準備2) | ⼀定額以上の会計をレビューしよう |
(税務調査の準備3) | 契約書・議事録を⾒直そう |
(税務調査の準備4) | 税務調査の⽇程を調整 |
(税務調査の準備5) | 机の中、机の上、⾦庫を整理しよう |
(税務調査の準備6) | リハーサルは必ず実施しよう |
(税務調査の準備7) | ミスは認めて速やかに修正申告しよう |
(税務調査の準備8) | 「10年職歴」を使って傾向と対策を⽴てよう |
(税務調査の準備9) | 従業員への事前説明も忘れずに |
(税務調査の準備10) | 納得して終えられるための意思統⼀をする |
事前にしっかり税務調査への準備をし、税務調査に臨むようにしましょう。
また、税務調査にはいられると、追徴課税が必要になるケースが多々あります。
その際は、明らかに理不尽な場合は、異議申し立てをすべきですが、こちら側に不備がある場合は、素直に認めたほうが得策です。
事前にミスに気づいた場合は速やかに修正申告を行うようにしましょう。
修正申告を行うことによって、税務署から指摘が入るよりもペナルティーは小さくなります。
修正申告は以下の手順で行います。
- 修正申告書を作成する
- 確定申告書(申告書B第一表)に修正申告額を反映させる
- 所轄の税務署に提出する
税務調査でチェックされること
税務調査でチェックされる主な事項についてまとめましたので、参考にしていただければ幸いです。
- 現金の管理状況
- 資金の流れと管理状況
- 売上の繰延べがないか
- 自家消費分の計上漏れがないか
- 棚卸の計上漏れがないか
- 帳票類の整合性
- 修繕費と資本的支出の区分
- 私的な費用を経費計上していないか
- 代表者による不正な蓄財はないか
- 人件費の管理状況
- 消費税の課税仕入と非課税仕入・不課税仕入の混同
- 消費税の不正還付申告はないか
- 収入印紙の未貼付はないか
税務調査の連絡を受けた時の対処法
税務調査の連絡を受けたら、調査日まで伝票やお金の流れを確認するようにしましょう。
日々の取引の流れはもちろんですが、遠隔地取引やイレギュラーな取引などについてもしっかり説明できるようにしておくことが重要です。
税務調査開始後の注意点
税務調査が始まると、税務署員は、様々なことを引き出すために親近感を持って対応してくるケースがあるようです。
もちろん税務署は敵ではありませんが、余計なことをしゃべらないためにも慎重に対応するようにしましょう。
また、税務署員の指示には素直に従った方が得策です。心証が悪くなってしまうと余計なところまで指摘されてしまうことがあるからです。
税務調査で申告漏れを指摘されたら?
税務調査の結果は1か月程度で通告があります。連絡の内容は「修正申告を求めてくるケース」と、「修正は求めず指導にとどめる」です。
修正申告には絶対に応じなければいけないという義務はありません。しかし、修正申告に応じないと税務署は「更正決定」という処分を行います。
更正決定とは
更正決定とは税務調査の中で、修正申告を提出しなかった場合、税務署側から処分されるものです。
更正決定になると、納税者が当初正しい申告をしなかったということで、本税の他に加算税がかかります。
更正決定になっても修正申告の時と税額が変わるなどの不利益はありません。むしろ異議申し立てをできるメリットがあります。
しかし、ほとんど更正決定が行われることはなく、修正申告で対応しています。なぜなら税務署員としては更正決定になると手続きが煩雑になるため修正申告に応じるよう求めるからです。
また、指摘された側からみても、税務署の主張を覆すだけの絶対的な自信がなかったり、全面的に戦った場合、他のことも指摘されることを恐れるという心理が働くので修正申告に応じるケースがほとんどのようです。
実際にあった税務調査の怖い話
実際にあった税務調査の怖い話を紹介しましょう。銀行員時代にあった税務調査にまつわるエピソードを2つ紹介します。
・1回追徴課税を指摘されると、何度も税務調査に入られるケース。筆者が銀行員時代に担当した顧客は10年で5回も税務調査に入られ、追徴課税を受けた。
・生命保険を掛けている場合も要注意。私が銀行員時代に担当した顧客は変額保険を契約していて大幅に利益が出たので解約。その際、確定申告が必要だったが、顧客は確定申告をしなかった。当然、すぐに税務調査が入り、莫大な追徴課税を支払うことになってしまった。
税務調査に備える
税務調査は一見すると怖いものですが、日ごろからしっかりとした税務処理を行っていれば何も恐れる必要はありません。最近は個人事業主にも税務調査は入る傾向にありますが、個人でもしっかり準備すれば決して怖いものではありません。
税務調査が入っても慌てないための、即効性のある対策はありません。毎日しっかりとした経理処理を行うのがなによりも重要になります。
また、相続や保険金の受け取りなど通常業務で発生しないものが起きた時は、相続などに強い税理士に相談するのも一つの方法です。
是非今回の記事を参考に、税務調査への知識をつけていただき、税務調査が来ても問題ない体制を構築していただければ幸いです。