海外FXの税金のしくみは、国内FXと違うということはご存知でしょうか。
場合によっては、海外FXは国内より税金が取れられてしまうことがあり、しっかり節税することが大切になってきます。
そこで今回は、海外FXでしっかり節税するために「賢い経費計上の仕方」について紹介していきます。
別記事で海外FXにかかる税金についてまとめているので併せて参考にしてください。
目次
経費ってどんなもの?
そもそも経費とはなんでしょう?
FXで利益がでればそれが収入になり、そこから税金を払っていくことになります。
しかし、FXをやる上でかかる費用があります。
たとえば、FXを行うために購入したパソコン代など。これは、FXをする上で使用するものなので、経費として認められます。FXで稼いだ収入から経費を差し引いた額を申告することになります(もちろん経費として計算した金額も申告します)。
確定申告を行うことで、経費の分を差し引いた額に対して税金がかかってきます。
海外FXの場合、累進課税が適用されるので稼げば稼ぐほど税金がかかります。
しかし、この経費計上を上手に行うことで、税金を抑えて節税することができるのです。
どんなものが経費になる?
一般的にどのようなものが経費として認められるのか見ていきましょう。
- 人件費
- 消耗品費
- 交際費
- 旅費交通費
- 研究開発費
- 新聞図書費
- 通信費
他にもありますが、代表的なものを挙げてみました。
これらがFXトレードにおいてどいう費用として経費に該当するのか後ほど見ていきます。
その前に、反対にこれらは経費として認められない、というものを紹介しておきます。
経費として認められない費用
- 事業と関係のない費用
- 税金(法人税や法人住民税、所得税や住民税)
当たり前なのですが、プライベートで使用する日用品や交際費は経費には認められません。基本的に、それを使って事業の売上につながったかどうかが経費になるかならないかとの基準となります。
ある部分では事業で使用しているので経費として認められる例もあります。
たとえば、自宅でFXトレードを行う場合、それにかかる電気代があると思いますが、この場合に事業に使用した分を経費として計算することは可能です。すべてを経費として計算することはできませんが、使った時間や使っている部屋の面積などの割合から算出して、一部を経費に含めることができます。
これを「按分(あんぶん)」と言います。
嘘の申告はどうなる?
もし、経費にあたらないものを経費として申告したり、虚偽の申告をした場合どうなるでしょうか?
まず、虚偽の申告をした場合、税務署の調査が入ることがあります。この時、納めるべき税金を納めていないことがわかると、罰則(追徴課税)を受けることになります。
過少申告加算税
本来支払うべき税金より少ない額になるように申告した場合の罰則です。正しい税額に対する未納額に10%が加算されるので、通常より多く税金を支払うことになります。
無申告加算税
本来なら税金がかかるはずなのに納税しなかった時に受ける罰則です。正しい税額のうち、50万円分は15%の加算、50万円を超えた部分には20%が加算される仕組みです。これも、通常よりかなり多く税金を支払うことになります。
不納付加算税
源泉徴収額のうち徴収額について、期限までに完納されない場合に受ける罰則です。正しい税額に対する未納分に10%が加算されます。
重加算税
先に紹介した3つの税(過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税)が発生する時に、偽装や隠ぺいなどを行った場合に受ける罰則です。これが一番重く、過少申告加算税と不納付加算税の場合には35%の加算が、無申告加算税の場合は40%の加算がされます。
中には、バレたら払えばいいやと思う人もいるかもしれませんが、こうした罰則を受けると大きく信用を落としてしまいます。たとえば銀行から融資を受けるのが難しくなったり、個人の住宅ローン審査も厳しくなるかもしれません。クレジットカードの申込なども出来なくなることがあり得ます。
そのため、正しく申告することが基本です。
経費計上する時には、しっかりと売上に関係しているかどうかを線引きしていくことが大切になります。
海外FXにおける経費って?
ここからは、「FXにおいて経費と認められるもの」について、紹介していきます。
人件費
個人でFXを行う時にはあまり関係ないかもしれないですが、会社を立ち上げて法人としてFXトレードを行う時には関係してくる場合があります。
たとえば、会計などを任せるために人を雇った場合、それにかかった費用は人件費として経費に含めることができます。
消耗品費
FXトレードを行う際に使用するメモ帳やペン、PCモニターやマウス、プリンタやメモリーカード、コピー用紙なども消耗品として扱います。
交際費
個人で行うことなのに、交際費?と思われるかもしれませんが、たとえば他のトレーダーとの情報交換のためにお店を利用した場合などは、その飲食代を交際費に含めることができます。また、これは下記の旅費交通費にも関連します。
旅費交通費
他のトレーダーと情報交換をするために出かけた時、それにかかった交通費も経費として認められます。セミナーに参加した時の交通費や宿泊費などもこれに含めることができますので、しっかり領収書を取っておくようにしましょう。
研究開発費
海外FXで使用、調査研究するためのEAやインジケーターの購入費も経費に含めることができます。これに伴って、売買シグナル受信費も経費に含めることが可能となります。
新聞図書費
海外FXの情報を集めるために使用したニュースサイトやメルマガなどの登録費用もこれに含めることができます。FXについて勉強するために購入した書籍の費用も含まれます。
通信費
FXに必要不可欠なインターネット通信費用も経費として認められます。ただし、プライベートでの使用がある場合は全てを計上することはできないので按分になります。
こうして見ていくと、かなりの費用を経費として計上できそうですが、経費として申告するために、さらに覚えておきたい内容があります。しっかり覚えておきましょう。
経費を計上するために必要なものって?
まずは、基本的に領収書の保管が必要です。領収書自体の提出は求められませんが、税務調査が入った時にそれがないと経費の証明ができないため、しっかり取っておきましょう。また、帳簿をつける義務がありますので、これもしっかり用意するようにしましょう。FXによって稼いだお金と、FXを行うために使ったお金に関してはしっかりと記録していくことが必要になります。
デバイス購入時は注意が必要
FXトレードに使用するパソコンやスマホに関しては、経費として計上することはもちろん可能ですが、金額によって対応に違いが出ます。10万円未満の端末を購入した場合は、単年度の経費処理ができますが、10万円以上の購入だった場合は減価償却を行うことになります。
減価償却は、端末代を分割して経費計上していく方法です。どちらでも結局、経費として落とせますが、分割だと面倒と思われる方は10万円未満の端末を購入することをおススメします。
まとめ
今回は「経費」について掘り下げてお伝えしました。
経費について全てを覚えるのはなかなか難しいと思いますが、何らかの出費をするたびに「今支払ったお金は経費として計上できないかな?」と疑問に思うことが重要です。
基本的にはFX取引に関連した費用であれば経費として計上できるということを覚えておきましょう。
しっかり経費を計上して、節税していけば海外FXで無駄なく稼ぐことができます。